定款第13条第3項第5号の定めるところにより、5年以上にわたり、郵便物が届かないなど音信不通の場合で、かつ総会の承認を得た正会員については、退会の手続きを行います。
上記正会員につきましては、連絡がとれるよう引き続き努力してまいります。
本人・相続人等より申し出がない場合、次回の総会(2023年7月22日を予定)にて、退会の手続きを行います。
その際、当該正会員は出資金の払戻金についてその請求権を有することとなり、会計上は預り金として計上します。当該請求権は市中金融機関と同様、10年で時効が成立するものとします。
お心当たりのある方、または番号がご不明な方は、下記へお問い合わせください。
本件のお問い合わせ/番号のご確認等